点滴によるレケンビ治療の医療費と高額療養費制度

レケンビによる治療の医療費と高額療養費制度

制度・薬価については、2026年8月時点の情報をもとに作成しています。

レケンビを使った治療の医療費はひと月当たり約28万円

※ 上記は、レケンビ(点滴)治療中の通院・検査等にかかる一般的な外来費用の月額概算です。治療開始前に行うアミロイドPET検査・CSF検査等の診断検査費用とは異なります。検査や治療は、入院が必要になることもあります。その場合、費用が異なりますので、医療費の詳細は医療機関にご確認ください。

体重51~60kgの方が年間26回投与を受けた場合の費用を12カ月で割った概算金額です。
治療を受ける方の体重(投与量)により異なります。
レケンビ(点滴)による治療通院頻度は少なくとも月2回、MRI検査は投与開始前、5、7、14回目の投与前に実施します。患者さんの状態や治療経過により3回目の投与前(投与開始後1ヵ月までを目安)にもMRI検査を実施することがあります。

※検査や治療は、入院が必要になることもあります。その場合、費用が異なりますので、医療費の詳細は医療機関にご確認ください。

高額療養費制度の申請について

医療費の支払いが、年齢や年収に応じた自己負担限度額を超えた場合に超過分の負担を軽 減する制度です。 従来は、医療機関や薬局の窓口での支払いを自己負担限度額に抑えるためには「限度額適 用認定証」が必要でしたが、マイナ保険証をお持ちの場合は手続きが不要になりました※。

※ マイナ保険証をお持ちでなく、資格確認書に自己負担限度額区分(所得区分)が記載されていない方については、限度額適用認定証の提示が引き続き求められる場合があります。その場合は、加入している健康保険組合や 市区町村(国民健康保険など)へ事前に「限度額適用認定証」の交付申請を行ってください。

公的医療保険適用後の自己負担額の一例(月額)

点滴によるレケンビ治療の自己負担額(月額の目安)

は高額療養費制度に該当

表はスクロール出来ます

年齢・所得区分・体重別の自己負担額(高額療養費制度適用)の目安表

年齢・所得区分・体重別の自己負担額の目安表です。金額の後ろに「(制度該当)」と記載されている箇所は、高額療養費制度に該当する(図中ではピンク色で塗られている)ことを示しています。

69歳以下の方、70歳以上で3割負担の方

年収 31kg-40kg 41kg-50kg 51kg-60kg 61kg-70kg 71kg-80kg 81kg-90kg
ア:1,160万円以上 47,610円 59,280円 70,950円 82,630円 94,300円 105,970円
イ:770万円以上〜1,160万円未満 47,610円 59,280円 70,950円 82,630円 94,300円 105,970円
ウ:370万円以上〜770万円未満 47,610円 59,280円 70,950円 80,180円(制度該当) 80,570円(制度該当) 80,960円(制度該当)
エ:〜370万円未満 47,610円 57,600円(制度該当) 57,600円(制度該当) 57,600円(制度該当) 57,600円(制度該当) 57,600円(制度該当)
オ:住民税非課税者 35,400円(制度該当) 35,400円(制度該当) 35,400円(制度該当) 35,400円(制度該当) 35,400円(制度該当) 35,400円(制度該当)

70〜74歳で2割負担の方

年収 31kg-40kg 41kg-50kg 51kg-60kg 61kg-70kg 71kg-80kg 81kg-90kg
一般:156万円以上〜370万円未満 18,000円(制度該当) 18,000円(制度該当) 18,000円(制度該当) 18,000円(制度該当) 18,000円(制度該当) 18,000円(制度該当)
住民税非課税世帯Ⅱ 8,000円(制度該当) 8,000円(制度該当) 8,000円(制度該当) 8,000円(制度該当) 8,000円(制度該当) 8,000円(制度該当)
住民税非課税世帯Ⅰ 年金収入80万円以下など 8,000円(制度該当) 8,000円(制度該当) 8,000円(制度該当) 8,000円(制度該当) 8,000円(制度該当) 8,000円(制度該当)

75歳以上で2割負担の方

年収 31kg-40kg 41kg-50kg 51kg-60kg 61kg-70kg 71kg-80kg 81kg-90kg
一定以上所得:課税所得28万円以上 年金収入+その他の合計所得金額が単身約200万円以上、複数320万円以上 18,000円(制度該当) 18,000円(制度該当) 18,000円(制度該当) 18,000円(制度該当) 18,000円(制度該当) 18,000円(制度該当)

75歳以上で1割負担の方

年収 31kg-40kg 41kg-50kg 51kg-60kg 61kg-70kg 71kg-80kg 81kg-90kg
一般:156万円以上〜370万円未満 15,870円 18,000円(制度該当) 18,000円(制度該当) 18,000円(制度該当) 18,000円(制度該当) 18,000円(制度該当)
住民税非課税世帯Ⅱ 8,000円(制度該当) 8,000円(制度該当) 8,000円(制度該当) 8,000円(制度該当) 8,000円(制度該当) 8,000円(制度該当)
住民税非課税世帯Ⅰ 年金収入80万円以下など 8,000円(制度該当) 8,000円(制度該当) 8,000円(制度該当) 8,000円(制度該当) 8,000円(制度該当) 8,000円(制度該当)
医師と患者の診察イラスト

■上の表に記載した医療費は、外来診療におけるレケンビ(点滴)による治療の自己負担額の概算であり、下記以外の医療費は考慮していません。詳細な医療費は医療機関やご加入の保険者にご確認してください。

①レケンビ(点滴)の薬剤費(生理食塩液の費用を含む)(月額)
②再診料または外来診療料
③点滴注射

②③はそれぞれ2回

■高額療養費制度では、レケンビ以外の医療費の合算や、世帯合算、多数回該当などもありますが、その医療費は考慮しておりません。
また、70歳以上の方(3割負担の方を除く)については外来(個人ごと)の上限額が設定されているため、その金額を記載しております。

■上の表は月額の目安を記載しておりますが、2026年8月より、1年間(8月~翌年7月)の自己負担額の合計に上限が設けられます。
月単位の「限度額」に到達しない方であっても、8月から翌年7月までの自己負担額が「年間上限」に達した場合には、超えた額が高額療養費として免除され、年間の負担が軽減されます。

■70歳以上で3割負担以外の方は、外来(個人ごと)の年間上限が適用される場合があります。1年間(8月~翌年7月)における外来の自己負担額の合計が、年収換算で約370万円未満の方は216,000円、住民税非課税世帯の方は96,000円を超えた場合、超えた額が高額療養費として免除されます。